2012-03-22 第180回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
八 配合飼料価格安定基金については、配合飼料価格高騰時の補てん財源が不足することのないよう、異常補てん基金の活用などにより、生産者への補てん金を確保すること。 九 飼料穀物については、東日本大震災の経験を踏まえ、災害発生時や飼料穀物の高騰など不測の事態や急激な環境変化の発生時に畜産・酪農家に配合飼料を安定的に供給できるよう、その弾力的な備蓄の在り方について検討を行うこと。
八 配合飼料価格安定基金については、配合飼料価格高騰時の補てん財源が不足することのないよう、異常補てん基金の活用などにより、生産者への補てん金を確保すること。 九 飼料穀物については、東日本大震災の経験を踏まえ、災害発生時や飼料穀物の高騰など不測の事態や急激な環境変化の発生時に畜産・酪農家に配合飼料を安定的に供給できるよう、その弾力的な備蓄の在り方について検討を行うこと。
八 配合飼料価格安定基金については、配合飼料価格高騰時の補てん財源が不足することのないよう、異常補てん基金の活用などにより、生産者への補てん金を確保すること。 九 飼料穀物については、東日本大震災の経験を踏まえ、災害発生時や飼料穀物の高騰など不測の事態や急激な環境変化の発生時に畜産・酪農家に配合飼料を安定的に供給できるよう、その弾力的な備蓄の在り方について検討を行うこと。
さらに、汚染された牛肉を出荷したすべての県については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン)の運用改善を適用するとともに、平成十三年のBSE発生時に講じた「BSEマルキン」を参考に、物財費をすべてまかなうことを前提として、生産者の負担を求めず、毎月補てん金を支払うこと。また、出荷制限・出荷自粛について、解除のルールを明確にすること。
さらに、汚染された牛肉を出荷したすべての県については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン)の運用改善を適用するとともに、平成十三年のBSE発生時に講じた「BSEマルキン」を参考に、物財費をすべてまかなうことを前提として、生産者の負担を求めず、毎月補てん金を支払うこと。また、出荷制限・出荷自粛について、解除のルールを明確にすること。
後段の件につきましては、私ども、県や農協の資金対策に対する国の支援につきましてですけれども、新マル緊事業におきまして、七月以降、補てん金の支払いを三カ月ごとから毎月の支払いに変更するなどの運用改善によりまして、少しでも早く農家の手元に届けるように対応をしておるところでございまして、今日の資金繰りの悪化というふうなものを踏まえて、具体的ないろいろな仕組みというふうなことにつきましても、これからも考えていかなきゃならないことだと
そんな中で、平成二十二年度から、漁業者と国が毎年度積み立てを行うことによって基金を造成し、燃油価格が急騰したときに基金から補てん金を交付する漁業経営セーフティーネット構築事業を始めたわけであります。 事業の中身に簡単に触れさせていただきますけれども、四半期の平均原油価格が直前の二年間の平均価格を一五%上回ったときに補てんを行うものであります。
また、漁業分野につきましては、漁業者と国が毎年度に積み立てを行うことにより基金を造成いたしまして、燃油価格が急騰したときには基金から補てん金を交付する、漁業経営セーフティーネット構築事業というものを二十二年度から開始いたしております。 本事業は、四半期の平均原油価格が直前二年間の平均価格を一五%以上上回った場合に補てんを行うというようなことでございます。
競り市が再開をされましてから、七月から九月に競り市に出された子牛に対して補てん金が出ることになりました。また、余分に支払うことになったえさ代等についても補てんが出る。その支払いは、十月に計算をして十一月に出るという話でありました。私どもは、資金繰りに困っている畜産農家のためにもっと支払いを早くできないかということを要請してまいったところであります。 ところが、まだ支払われていないんです。
個人住民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該手当金等の交付により生じた所得に係る個人住民税の所得割の額を免除するものとしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしております。
本法律案は、個人又は法人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間内に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該交付を受けた手当金等について、税制上、次の特例措置を講ずるものであります。
個人住民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該手当金等の交付により生じた所得に係る個人住民税の所得割の額を免除するものとしております。
個人住民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該手当金等の交付により生じた所得に係る個人住民税の所得割の額を免除するものとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
本起草案は、個人または法人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間内に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該交付を受けた手当金等について、税制上、次の特例措置を講ずるものであります。
それは、一万五千円の面積払い、固定払い、それに価格変動補てん金制度、これを積み上げて、そして価格を維持するということでありますけれども、矛盾がいっぱいあります、これには。 私もこの二、三日考えてみましたけれども、価格が下がるんです。下がらざるを得ないんです。これだけ、経営費プラス家族労賃の八割を差額補てんいたします、そういう中で、価格は下がっていくんです。
お答えいたしますと、今大臣からお話がございましたが、今般の口蹄疫につきましては、口蹄疫の対策特措法に基づきまして、発生農場に対して交付される手当金や、ワクチン接種を行った勧告農場に交付される補てん金など、さまざまな措置が行われるというふうに理解をいたしております。 その上で、これらの手当金あるいは補てん金につきましては、口蹄疫対策特措法第二十七条に規定いたしました。
まず、発生農場及びワクチン接種農場の経営を維持するため、殺処分した疑似患畜及びワクチン接種家畜に対して、家畜伝染病予防法及び口蹄疫対策特別措置法に基づき、手当金及び補てん金を交付することとし、それぞれ概算払いを実施しています。手当金については、既に対象農家の約八割に交付済みであり、今後、時価評価による精算払いを行うことといたしております。また、両者とも地元負担のないように対応しています。
ちょっと肉専用種で申し上げますと、粗収益八十六万九千四百五十三円、生産費が九十九万六千二十二円、差額が十二万六千五百六十九円、補てん金単価十万一千二百円、こういうデータをいただいております。ですから、これは今の副大臣の御答弁だと、時価評価だからマル緊が発動する余地のない十二分なお金が行くんだと。 そうすると、例えば、今、生産費が九十九万六千二十二円と申し上げました。
具体的には、将来の燃油価格の高騰に備えて、漁業者と国が一対一の負担割合で毎年積み立てを行うことにより基金を造成して、原油価格が一定の基準を超えて上昇した場合に補てん金を交付するということにして経営の安定を図る、そういう対策を始めたところでございます。 以上でございます。
ですから、三十八万五千四百五円が今度もしもこの全国平均価格となった場合は、今までの制度だったら国から補てん金なりをいただいていた農家は一文きりももらえませんよ、三十八万を超えているわけですから。 しかし実際、私の宮崎、児湯畜連でいうと、この間、競り市がありましたけれども、そこでは、三十五万円以下でしか売れなかった牛が、前回は六割でした。
しかし、今度の制度は、まさに全国平均との差額について補てんしていきますから、いい牛をつくった農家、努力すれば努力するほどいわゆる補てん金も出てくるという、言ってみれば農家の自助的な努力を評価するというやり方。
配合飼料価格が高止まっていると、高止まっているけれども急騰という状況ではないために価格安定制度による補てん金が交付されていないという、そういう御指摘でありますけれども、実はこれ、畜産関係の経営対策におきましては高止まりしたその配合飼料価格を織り込んで、今、ですから高い価格を織り込んで経営安定対策の基準となるコストが計算されていると、そういう状況でありますので、そこは経営安定対策の中で、何というんでしょうか
今現在高止まりをしているわけでありまして、この安定制度による補てん金が交付されないというような指摘があるのも事実でございます。畜産関係の経営対策においては、高止まりをした配合飼料価格を織り込んで毎年度の畜産物価格の保証をする、つまり上げるというようなことを決定をしているところでもあります。
また様々な関係者の意見を聞いて、また今日のこういった委員会の場の皆様の御意見も踏まえて、何が一番望ましいのか、そういったことをしっかりと検討していきたいと、そういう方向性でやっているわけでありまして、特に肉豚については、今まで、それこそそれぞれ過去の経緯という話がありましたけれども、特に肉豚については、地域肉豚制度ということで地域ごとに別々の制度で走ってきたわけなんですけれども、やはり地域ごとで補てん金
その取り扱いにつきましては、私どもといたしましては、生産コストと販売価格の差額を保険方式によって補てんする今のマル緊事業の仕組みを生かしつつ、皆さん方からこの間いただいてきた、制度としてはいいんだけれども複雑過ぎるとか、もっと簡易なものに、簡単な制度にできないのかとか、あるいは補てん金の算定方式の、地区ごとに今あるわけですけれども、全国一本化ができないのかというような、いろいろな見直しの御意見もいただいておりますので
これは当然、上がっていくときには、それぞれ補てん金、異常補てん金、こういう形になりますけれども、一回上がり切って、それが若干でも下がると、高どまりしておっても全然これは効かないわけですね。
が形として現れる、そういう可能性がございますので、全国の酪農家の皆さんが集まって、共補償という形でそういう一時的な消費の減退を補うような対策を講じることができないかということで、国が三それから生産者団体が一を出して積みました基金から、例えば例年の減少トレンドを超えて下回った分については生乳一キログラム当たり二十円、それから全国平均減少率を下回った分については生乳一キログラム当たり三十円、こういう補てん金